特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 第四条の五
(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止)
平成四年総理府令第四号
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所(以下「事業所」という。)には、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講じなければならない。