国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則
平成四年総理府令第四十二号
第一条
(本部の事務局の調査官)
国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。
第二条
(隊員の着用する記章の制式及び被服)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第一のとおりとする。
2 令第五条第二項の内閣府令で定める被服は、別表第二のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十三条第二項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第三項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。
第三条
(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 小型武器を貸与された隊員の氏名 二 当該隊員が従事する業務の種類及び内容 三 貸与した小型武器の番号 四 貸与時及び返納時の銃弾数 五 小型武器を貸与された隊員の確認の署名 六 小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名 七 返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項