自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第七条

(経過措置に係る届出)

平成四年総理府令第五十三号

法第二十一条第一項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。

第7条

(経過措置に係る届出)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第五十三号)

第7条 (経過措置に係る届出)

法第21条第1項の規定による届出は、様式第二の届出書によってしなければならない。

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