自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第三条
(特種自動車)
平成四年総理府令第五十三号
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号。以下「令」という。)第四条第六号の環境省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。 一 散水自動車 二 広告宣伝用自動車 三 霊きゅう自動車 四 医療防疫用自動車 五 タンク自動車 六 警察自動車 七 救急自動車 八 消防自動車 九 高所作業自動車その他の作業用自動車 十 クレーン自動車 十一 身体障害者輸送自動車 十二 ふん尿自動車 十三 塵芥自動車 十四 清掃自動車 十五 キャンピング自動車 十六 コンクリート・ミキサー自動車 十七 販売自動車 十八 冷蔵冷凍自動車 十九 教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。) 二十 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車