自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第九条

平成四年総理府令第五十三号

法第二十三条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。 一 特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの 二 都道府県知事が法第二十四条第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの 三 特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの

2 法第二十三条第二項の規定による届出は、様式第四の届出書によってしなければならない。

第9条

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第五十三号)

第9条

法第23条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。 一 特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの 二 都道府県知事が法第24条第1項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの 三 特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの

2 法第23条第2項の規定による届出は、様式第四の届出書によってしなければならない。

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