自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第八条

(変更の届出)

平成四年総理府令第五十三号

法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三の届出書によってしなければならない。

第8条

(変更の届出)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第五十三号)

第8条 (変更の届出)

法第23条第1項の規定による届出は、様式第三の届出書によってしなければならない。

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