自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第六条

(特定建物の新設に関する届出の添付書類)

平成四年総理府令第五十三号

法第二十条第二項(法第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面 三 必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠 四 駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 五 自動車を駐車場に案内する経路及び方法 六 荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

第6条

(特定建物の新設に関する届出の添付書類)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第五十三号)

第6条 (特定建物の新設に関する届出の添付書類)

法第20条第2項(法第23条第3項、第24条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面 三 必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠 四 駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 五 自動車を駐車場に案内する経路及び方法 六 荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

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