自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第十二条

(都道府県知事の勧告に係る変更の届出)

平成四年総理府令第五十三号

法第二十五条第四項の規定による届出は、様式第七の届出書によってしなければならない。

第12条

(都道府県知事の勧告に係る変更の届出)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第五十三号)

第12条 (都道府県知事の勧告に係る変更の届出)

法第25条第4項の規定による届出は、様式第七の届出書によってしなければならない。

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