沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 第1条
(法第十五条に規定する総務省令で定める場合)
沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の全文・目次(平成四年自治省令第八号)
第1条 (法第十五条に規定する総務省令で定める場合)
沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。)第15条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一事業税 租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第12条第1項の表の第6号又は第45条第1項の表の第6号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二不動産取得税 租税特別措置法第12条第1項の表の第6号又は第45条第1項の表の第6号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第11条第1項の規定による工業等開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三固定資産税 租税特別措置法第12条第1項の表の第6号又は第45条第1項の表の第6号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(倉庫業の用に供するものを除き、かつ、法第11条第1項の規定による工業等開発地区の指定の日以後において取得したものに限る。土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2 前項の規定は、自由貿易地域及び特別自由貿易地域について準用する。この場合において、同項中「第12条第1項の表の第6号又は第45条第1項の表の第6号」とあるのは「第12条第1項の表の第7号又は第45条第1項の表の第7号」と読み替えるものとする。