沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 第二条

(法第十八条の四に規定する総務省令で定める場合)

平成四年自治省令第八号

法第十八条の四に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 事業税法第十八条の二第一項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、情報通信産業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二 不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三 固定資産税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

第2条

(法第十八条の四に規定する総務省令で定める場合)

沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令の全文・目次(平成四年自治省令第八号)

第2条 (法第十八条の四に規定する総務省令で定める場合)

法第18条の4に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 事業税法第18条の2第1項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、情報通信産業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二 不動産取得税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三 固定資産税対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合