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証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令

平成四年大蔵省令第六十八号

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
  • 法令番号: 平成四年大蔵省令第六十八号
  • 公布日: 1992-07-20
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式)
  • 第二条 (犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二十一条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十一条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十一条 (罰則の適用に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第九条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第二十一条