金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
平成四年大蔵省令第六十九号
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第四条
(金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める総理府令第一項第十号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査は新資産流動化法第百五十六条第二項の規定による検査とみなす。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条の規定(貸金業法施行規則第十条の八の三第一号及び第二十六条の二十四第一項第一号ロの改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第二十一条、第二十八条及び第三十三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第六条において「第三号施行日」という。)
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。