訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第三条
(訪問看護療養費等の請求日)
平成四年厚生省令第五号
第一条の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2 第一条の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。
(訪問看護療養費等の請求日)
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の全文・目次(平成四年厚生省令第五号)
第3条 (訪問看護療養費等の請求日)
第1条の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2 第1条の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。