訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第十一条

(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

平成四年厚生省令第五号

施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある第十八条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第11条

(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の全文・目次(平成四年厚生省令第五号)

第11条 (老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある第18条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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