訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第四条

(訪問看護療養費等の請求の開始等の届出)

平成四年厚生省令第五号

指定訪問看護事業者は、第一条の請求を始めようとするときは、訪問看護ステーションごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。 一 訪問看護ステーションの名称及び所在地 二 第一条の請求を始めようとする年月 三 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

第4条

(訪問看護療養費等の請求の開始等の届出)

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の全文・目次(平成四年厚生省令第五号)

第4条 (訪問看護療養費等の請求の開始等の届出)

指定訪問看護事業者は、第1条の請求を始めようとするときは、訪問看護ステーションごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。 一 訪問看護ステーションの名称及び所在地 二 第1条の請求を始めようとする年月 三 その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

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