看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第七条
(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者)
平成四年厚生省令第六十一号
法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。
(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者)
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年厚生省令第六十一号)
第7条 (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者)
法第16条の5第1項の厚生労働省令で定める者は、法第15条各号(第5号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。