看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第二条

(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)

平成四年厚生省令第六十一号

法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。

第2条

(看護師等確保推進者を置かなければならない病院)

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年厚生省令第六十一号)

第2条 (看護師等確保推進者を置かなければならない病院)

法第12条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第205号)第21条第3項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。

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