看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第五条
(届出の方法)
平成四年厚生省令第六十一号
法第十六条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。
(届出の方法)
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年厚生省令第六十一号)
第5条 (届出の方法)
法第16条の3第1項及び第2項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。