看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則 第四条

(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

平成四年厚生省令第六十一号

法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、生年月日及び住所 二 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 三 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日 四 就業に関する状況

第4条

(法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年厚生省令第六十一号)

第4条 (法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

法第16条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名、生年月日及び住所 二 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 三 保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日 四 就業に関する状況

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