農業協同組合合併助成法施行規則 第三条

(事業計画等の認可の申請)

平成四年農林水産省令第三十号

推進法人は、法第八条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書 三 前事業年度の予定貸借対照表 四 当該事業年度の予定貸借対照表 五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2 前項第一号の事業計画書には、法第七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3 第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

第3条

(事業計画等の認可の申請)

農業協同組合合併助成法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第三十号)

第3条 (事業計画等の認可の申請)

推進法人は、法第8条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書 三 前事業年度の予定貸借対照表 四 当該事業年度の予定貸借対照表 五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2 前項第1号の事業計画書には、法第7条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3 第1項第2号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

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