農業協同組合合併助成法施行規則 第二条
(名称等の変更の届出)
平成四年農林水産省令第三十号
法第六条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由
(名称等の変更の届出)
農業協同組合合併助成法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第三十号)
第2条 (名称等の変更の届出)
法第6条第3項の規定による届出をしようとする同条第1項に規定する都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由