農業協同組合合併助成法施行規則 第五条
(事業報告書等の提出)
平成四年農林水産省令第三十号
推進法人は、法第八条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
(事業報告書等の提出)
農業協同組合合併助成法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第三十号)
第5条 (事業報告書等の提出)
推進法人は、法第8条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。