農業協同組合合併助成法施行規則 第六条

(農業協同組合合併推進支援法人への準用)

平成四年農林水産省令第三十号

前各条の規定は、法第十二条に規定する農業協同組合合併推進支援法人について準用する。この場合において、第一条第一項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と、同項、第二条、第三条第一項及び第四条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第一条第二項第五号及び第六号並びに第三条第二項中「法第七条各号」とあるのは「法第十三条各号」と、第二条中「法第六条第三項」とあるのは「法第十四条において準用する法第六条第三項」と、第三条第一項中「法第八条第一項前段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項前段」と、第四条中「法第八条第一項後段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項後段」と、第五条中「法第八条第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第二項」と読み替えるものとする。

第6条

(農業協同組合合併推進支援法人への準用)

農業協同組合合併助成法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第三十号)

第6条 (農業協同組合合併推進支援法人への準用)

前各条の規定は、法第12条に規定する農業協同組合合併推進支援法人について準用する。この場合において、第1条第1項中「第6条第1項」とあるのは「第12条」と、同項、第2条、第3条第1項及び第4条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第1条第2項第5号及び第6号並びに第3条第2項中「法第7条各号」とあるのは「法第13条各号」と、第2条中「法第6条第3項」とあるのは「法第14条において準用する法第6条第3項」と、第3条第1項中「法第8条第1項前段」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第1項前段」と、第4条中「法第8条第1項後段」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第1項後段」と、第5条中「法第8条第2項」とあるのは「法第14条において準用する法第8条第2項」と読み替えるものとする。

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