商品投資顧問業者の業務に関する省令 第一条
(掲示すべき標識の様式等)
平成四年通商産業省令第二十二号
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第一号に定める様式とする。
2 法第十三条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品投資顧問業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(掲示すべき標識の様式等)
商品投資顧問業者の業務に関する省令の全文・目次(平成四年通商産業省令第二十二号)
第1条 (掲示すべき標識の様式等)
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式第1号に定める様式とする。
2 法第13条第1項の規定による公衆の閲覧は、商品投資顧問業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。