商品投資顧問業者の業務に関する省令 第一条

(掲示すべき標識の様式等)

平成四年通商産業省令第二十二号

商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第一号に定める様式とする。

2 法第十三条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品投資顧問業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第1条

(掲示すべき標識の様式等)

商品投資顧問業者の業務に関する省令の全文・目次(平成四年通商産業省令第二十二号)

第1条 (掲示すべき標識の様式等)

商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項の主務省令で定める様式は、別紙様式第1号に定める様式とする。

2 法第13条第1項の規定による公衆の閲覧は、商品投資顧問業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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