商品投資顧問業者の業務に関する省令 第三条

(誇大広告をしてはならない事項)

平成四年通商産業省令第二十二号

法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項 二 商品投資に係る商品市場に関する事項 三 商品投資顧問業者の資力又は信用に関する事項 四 商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項 五 報酬の額及び支払いの時期に関する事項 六 契約の解除に関する事項 七 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 八 商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項

第3条

(誇大広告をしてはならない事項)

商品投資顧問業者の業務に関する省令の全文・目次(平成四年通商産業省令第二十二号)

第3条 (誇大広告をしてはならない事項)

法第15条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項 二 商品投資に係る商品市場に関する事項 三 商品投資顧問業者の資力又は信用に関する事項 四 商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項 五 報酬の額及び支払いの時期に関する事項 六 契約の解除に関する事項 七 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 八 商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項

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