商品投資顧問業者の業務に関する省令 第二条

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平成四年通商産業省令第二十二号

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、法第二十五条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、商品投資顧問業者が、その商号、住所及び電話番号のみを広告する場合は、この限りでない。

第2条

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商品投資顧問業者の業務に関する省令の全文・目次(平成四年通商産業省令第二十二号)

第2条 (広告の表示事項)

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、法第25条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、商品投資顧問業者が、その商号、住所及び電話番号のみを広告する場合は、この限りでない。

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