商品投資顧問業者の業務に関する省令 第八条

(契約を締結している顧客に対する書面の交付)

平成四年通商産業省令第二十二号

法第二十一条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。

2 法第二十一条第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商品先物取引法第二条第三項第二号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別 二 商品先物取引法第二条第三項第三号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別 三 商品先物取引法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別 四 法第二条第一項第二号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別

3 法第二十一条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二十一条第一号に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となるもの、数及び対価の額 二 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資に係る取引の種類、対象となるもの、数、売買の別及び対価の額 三 当該商品投資顧問業者の利害関係人(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条第二号及び第三号並びに第四号(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第十六条第四号において同じ。)である者に委託して行った商品投資に係る取引がある場合は、当該商品投資に係る取引ごとに、その内容

第8条

(契約を締結している顧客に対する書面の交付)

商品投資顧問業者の業務に関する省令の全文・目次(平成四年通商産業省令第二十二号)

第8条 (契約を締結している顧客に対する書面の交付)

法第21条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。

2 法第21条第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商品先物取引法第2条第3項第2号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別 二 商品先物取引法第2条第3項第3号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別 三 商品先物取引法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別 四 法第2条第1項第2号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別

3 法第21条第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第21条第1号に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となるもの、数及び対価の額 二 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資に係る取引の種類、対象となるもの、数、売買の別及び対価の額 三 当該商品投資顧問業者の利害関係人(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第8条第2号及び第3号並びに第4号(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第16条第4号において同じ。)である者に委託して行った商品投資に係る取引がある場合は、当該商品投資に係る取引ごとに、その内容

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