商品投資顧問業者の業務に関する省令 第十五条の二

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の例外となる顧客の範囲)

平成四年通商産業省令第二十二号

法第二十五条ただし書の顧客は、商品先物取引法第二条第二十五項に規定する特定委託者(商品先物取引法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第百九十七条の五第四項(同法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)又は同法第百九十七条の五第六項(同法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。)及び同法第二条第二十六項に規定する特定当業者(同法第百九十七条の八第二項において準用する同法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第百九十七条の九第二項において準用する同法第百九十七条の五第四項又は第六項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。)とする。

第15条の2

(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の例外となる顧客の範囲)

商品投資顧問業者の業務に関する省令の全文・目次(平成四年通商産業省令第二十二号)

第15条の2 (金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の例外となる顧客の範囲)

法第25条ただし書の顧客は、商品先物取引法第2条第25項に規定する特定委託者(商品先物取引法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第197条の5第4項(同法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)又は同法第197条の5第6項(同法第197条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。)及び同法第2条第26項に規定する特定当業者(同法第197条の8第2項において準用する同法第197条の4第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第197条の9第2項において準用する同法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。)とする。

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