計量単位規則 第一条

(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)

平成四年通商産業省令第八十号

計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第六条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。

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第1条

(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)

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第1条 (繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)

計量法(平成四年法律第51号。以下「法」という。)第6条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。

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