計量単位規則 第一条
(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)
平成四年通商産業省令第八十号
計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第六条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。
(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)
計量単位規則の全文・目次(平成四年通商産業省令第八十号)
第1条 (繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)
計量法(平成四年法律第51号。以下「法」という。)第6条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。