計量単位規則 第三条
(特殊の計量に使用する計量器)
平成四年通商産業省令第八十号
法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。
(特殊の計量に使用する計量器)
計量単位規則の全文・目次(平成四年通商産業省令第八十号)
第3条 (特殊の計量に使用する計量器)
法第9条第1項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第5条第2項で定める計量単位それぞれについて令第5条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。