計量単位規則 第九条

平成四年通商産業省令第八十号

令第七条第三号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。 一 令第七条第一号及び第二号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの 二 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

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第9条

計量単位規則の全文・目次(平成四年通商産業省令第八十号)

第9条

令第7条第3号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。 一 令第7条第1号及び第2号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの 二 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

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