クラウド六法計量単位規則第五条計量単位規則 第五条(線質係数)平成四年通商産業省令第八十号令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。2 前項に規定するその他の因子は、一とする。