計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 第二条

(音圧レベルにおける聴感補正)

平成四年通商産業省令第八十一号

計量法附則第三条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第三百五十八号)別表第二第七号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第八十号)第六条の規定を準用する。

第2条

(音圧レベルにおける聴感補正)

計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則の全文・目次(平成四年通商産業省令第八十一号)

第2条 (音圧レベルにおける聴感補正)

計量法附則第3条の計量単位等を定める政令(平成四年政令第358号)別表第二第7号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成四年通商産業省令第80号)第6条の規定を準用する。

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