商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第七条
(変更の認可の申請)
平成四年農林水産省・通商産業省令第一号
商品投資顧問業者は、法第九条の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第六号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
(変更の認可の申請)
商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成四年農林水産省・通商産業省令第一号)
第7条 (変更の認可の申請)
商品投資顧問業者は、法第9条の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第6号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。