商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第二条
(許可に当たり審査の対象となる使用人)
平成四年農林水産省・通商産業省令第一号
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。
(許可に当たり審査の対象となる使用人)
商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成四年農林水産省・通商産業省令第一号)
第2条 (許可に当たり審査の対象となる使用人)
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項第1号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。