商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第四条

(許可申請書の添付書類)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号

法第五条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面) 二 登記事項証明書(外国法人である場合には、当該法人が属する国における主たる営業所に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面及び国内の主たる営業所に係る登記事項証明書。以下同じ。) 三 取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに令第四条第一項に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書) 四 取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人が法第六条第二項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、同号ロに該当しないことを誓約する書面) 五 別紙様式第二号又は第二号の二により作成した取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人の履歴書又は沿革 六 別紙様式第三号により作成した商品投資顧問業務に関する組織図 六の二 別紙様式第三号の二により作成した業務経歴書 七 別紙様式第四号により作成した法第六条第二項各号に該当しないことを誓約する書面 八 別紙様式第五号により作成した株主の名簿及び利害関係人(令第八条第二号及び第三号並びに第四号(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第八条第七号において同じ。)である商品取引員の名簿 九 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表 十 商品投資顧問業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度(次条第一項において「収支見込対象期間」という。)における当該業務の収支及び純資産額(貸借対照表による資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額をいう。次条第一項第一号において同じ。)の見込みを記載した書面、当該業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面 十一 営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面

第4条

(許可申請書の添付書類)

商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成四年農林水産省・通商産業省令第一号)

第4条 (許可申請書の添付書類)

法第5条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 一 定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面) 二 登記事項証明書(外国法人である場合には、当該法人が属する国における主たる営業所に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面及び国内の主たる営業所に係る登記事項証明書。以下同じ。) 三 取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに令第4条第1項に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書) 四 取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人が法第6条第2項第4号ロに該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、同号ロに該当しないことを誓約する書面) 五 別紙様式第2号又は第2号の二により作成した取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人の履歴書又は沿革 六 別紙様式第3号により作成した商品投資顧問業務に関する組織図 六の二 別紙様式第3号の二により作成した業務経歴書 七 別紙様式第4号により作成した法第6条第2項各号に該当しないことを誓約する書面 八 別紙様式第5号により作成した株主の名簿及び利害関係人(令第8条第2号及び第3号並びに第4号(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第8条第7号において同じ。)である商品取引員の名簿 九 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により成立のときに作成する貸借対照表 十 商品投資顧問業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度(次条第1項において「収支見込対象期間」という。)における当該業務の収支及び純資産額(貸借対照表による資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額をいう。次条第1項第1号において同じ。)の見込みを記載した書面、当該業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面 十一 営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令の全文・目次ページへ →
第4条(許可申請書の添付書類) | 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ