地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 第一条

(指定の申請)

平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定により支援事業実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した支援事業実施機関指定申請書を提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 三 法第九条に規定する事業(以下「支援事業」という。)の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運営に関する事項を記載した書類

第1条

(指定の申請)

地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令の全文・目次(平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号)

第1条 (指定の申請)

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定により支援事業実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した支援事業実施機関指定申請書を提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 三 法第9条に規定する事業(以下「支援事業」という。)の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運営に関する事項を記載した書類

第1条(指定の申請) | 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ