地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 第三条

(支援事業に係る事業計画書等)

平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号

支援事業実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に定めるところにより、主務大臣に提出しなければならない。 一 支援事業に係る事業計画書及び収支予算書当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第八条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく) 二 支援事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に

第3条

(支援事業に係る事業計画書等)

地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令の全文・目次(平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号)

第3条 (支援事業に係る事業計画書等)

支援事業実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に定めるところにより、主務大臣に提出しなければならない。 一 支援事業に係る事業計画書及び収支予算書当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第8条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく) 二 支援事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に

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