地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 第二条

(指定の公示等)

平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号

主務大臣は、法第八条の規定による支援事業実施機関の指定をしたときは、支援事業実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

2 支援事業実施機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更の予定日

3 主務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第2条

(指定の公示等)

地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令の全文・目次(平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号)

第2条 (指定の公示等)

主務大臣は、法第8条の規定による支援事業実施機関の指定をしたときは、支援事業実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

2 支援事業実施機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更の予定日

3 主務大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。