地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 第六条

(聴聞)

平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号

法第十一条の規定による処分に係る聴聞の手続については、国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第二条から第十三条までの規定を準用する。

2 主務大臣は、前項の聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

第6条

(聴聞)

地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令の全文・目次(平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号)

第6条 (聴聞)

法第11条の規定による処分に係る聴聞の手続については、国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第1号)第2条から第13条までの規定を準用する。

2 主務大臣は、前項の聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

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