地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令 第四条
(指定の取消しの公示)
平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号
主務大臣は、法第十一条の規定により支援事業実施機関の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消しの公示)
地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令の全文・目次(平成四年文部省・農林水産省・通商産業省・運輸省・自治省令第一号)
第4条 (指定の取消しの公示)
主務大臣は、法第11条の規定により支援事業実施機関の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。