介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第七条
(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
平成四年労働省令第十八号
介護労働安定センターは、法第十八条第三項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の法第十八条第三項に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由
(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第十八号)
第7条 (雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
介護労働安定センターは、法第18条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の法第18条第3項に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由