介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第九条
(業務規程の変更の認可の申請)
平成四年労働省令第十八号
介護労働安定センターは、法第十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由
(業務規程の変更の認可の申請)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第十八号)
第9条 (業務規程の変更の認可の申請)
介護労働安定センターは、法第19条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由