介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第二十条
(事業報告書等の承認の申請)
平成四年労働省令第十八号
介護労働安定センターは、法第二十一条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第十八号)
第20条 (事業報告書等の承認の申請)
介護労働安定センターは、法第21条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。