介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第八条

(業務規程の記載事項)

平成四年労働省令第十八号

法第十九条第三項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。 一 法第十八条第一項第二号の調査研究に関する事項 二 法第十八条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項 三 法第十八条第一項第四号の教育訓練に関する事項 四 法第十八条第一項第五号の情報の収集整理及び提供に関する事項 五 法第十八条第一項第六号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

第8条

(業務規程の記載事項)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第十八号)

第8条 (業務規程の記載事項)

法第19条第3項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。 一 法第18条第1項第2号の調査研究に関する事項 二 法第18条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項 三 法第18条第1項第4号の教育訓練に関する事項 四 法第18条第1項第5号の情報の収集整理及び提供に関する事項 五 法第18条第1項第6号の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業に関する事項

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