介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第十二条

(事業計画書等の認可の申請)

平成四年労働省令第十八号

介護労働安定センターは、法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

第12条

(事業計画書等の認可の申請)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第十八号)

第12条 (事業計画書等の認可の申請)

介護労働安定センターは、法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

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