介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第十五条

(収支予算書の添付書類)

平成四年労働省令第十八号

介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表 二 当該事業年度の予定貸借対照表 三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

第15条

(収支予算書の添付書類)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第十八号)

第15条 (収支予算書の添付書類)

介護労働安定センターは、収支予算書について法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表 二 当該事業年度の予定貸借対照表 三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

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