介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第十六条
(事業計画書等の変更の認可の申請)
平成四年労働省令第十八号
介護労働安定センターは、事業計画書又は収支予算書について法第二十一条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(事業計画書等の変更の認可の申請)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第十八号)
第16条 (事業計画書等の変更の認可の申請)
介護労働安定センターは、事業計画書又は収支予算書について法第21条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。