労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第二条

(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)

平成四年労働省令第二十六号

法第七条第二号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十六条第一項第五号に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して五年間保存しなければならない。

第2条

(労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成四年労働省令第二十六号)

第2条 (労働時間等設定改善委員会の議事録の作成及び保存)

法第7条第2号の規定による議事録の作成及び保存については、事業主は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(当該委員会の決議が行われた会議の議事録にあっては、当該決議に係る書面の完結の日(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第56条第1項第5号に定める完結の日をいう。)(当該決議に係る賃金の支払期日が当該完結の日より遅い場合には、当該支払期日))から起算して五年間保存しなければならない。

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