地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第一条

(建築行為等の許可の申請)

平成四年建設省令第十号

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による許可の申請は、別記様式の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書 三 その他参考となるべき事項を記載した図書

3 前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

第1条

(建築行為等の許可の申請)

地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の全文・目次(平成四年建設省令第十号)

第1条 (建築行為等の許可の申請)

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の規定による許可の申請は、別記様式の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書 三 その他参考となるべき事項を記載した図書

3 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

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